不動産特定共同事業に関してSpecified joint real estate venture

不動産特定共同事業にかかわる留意事項

金融商品販売における勧誘方針

当社は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第10条に基づき、不動産特定共同事業における勧誘方針を以下の通り定め、公表いたします。
なお、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」における「金融商品の販売」は、「不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結」を含んでいます。

勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
  • 当社は、金融商品の販売等にあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況および金融商品の販売等に係る契約を締結する目的に照らして、適切な勧誘を行うように努めます。
  • 当社は、お客様ご自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、書面の交付その他適切な方法により、ご理解いただくよう努めます。
  • 当社は、お客様に断定的判断を提供したり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
勧誘の方法および時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
  • 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則及びガイドライン等を遵守し、適正な勧誘を行います。
  • 当社は、お客様のご迷惑にならないよう、勧誘を行う時間帯や場所、方法について十分に配慮いたします。
勧誘の適正の確保に関する事項
  • 当社は、お客様に対して適正な勧誘を行うよう、社内体制の整備及び社員の知識の習得、研鑽に努めます。
  • 当社は、お客様からのお問い合わせ・苦情・要望に対して誠実に対応し、改善に努めます。
不動産特定共同事業に係る苦情処理措置および紛争解決措置
当社は、不動産特定共同事業に関して生じたお客様からの苦情の処理およびお客様との間の紛争の解決に係る措置を以下の通り講じています。
  • 当社は、当社が行う不動産特定共同事業に係るお客様からの苦情およびお客様との間の紛争(以下総称して「不特法に関する苦情等」といいます。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制および不特法に関する苦情等の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規程を整備し、お客様からの不特法に関する苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
    不特法に関する苦情等に関する当社へのお申出は、以下の申出先までお願いいたします。
    不特法に関する苦情および紛争に関する当社への申出先
  • 上記の方法によるほか、当社は、不特法に関する苦情等について、一般社団法人不動産証券化協会の苦情相談室および弁護士会の運営する紛争解決センターおよび仲裁センター等を通じて、不特法に関する苦情等の解決を図ることとしています。
    詳細は以下の資料をご参照ください。
    一般社団法人不動産証券化協会苦情相談室及び弁護士仲裁センター等の利用について